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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第十四条 (取締役会の権限等に関する規定の適用除外)

平成十七年政令第三百六十七号政令
(取締役会の権限等に関する規定の適用除外)

第十四条

新株式会社については、会社法第三百六十二条第五項の規定は、施行日以後最初に開催される取締役会の終結の時までは、適用しない。

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