(会計監査人の報酬等の決定に関する規定の適用除外) 第十五条 会社法第三百九十九条の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る同法第三百九十六条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗