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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第十六条 (責任追及等の訴えに関する経過措置)

平成十七年政令第三百六十七号政令
(責任追及等の訴えに関する経過措置)

第十六条

施行日前に株主が次に掲げる規定において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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