(責任追及等の訴えに関する経過措置)
第十六条
施行日前に株主が次に掲げる規定において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
- 一旧商法第二百八十条ノ三十九第四項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項
- 二旧商法第三百四十一条ノ十五第四項において準用する旧商法第二百八十条ノ十一第二項
- 三旧商法第四百三十条第二項
施行日前に株主が次に掲げる規定において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。