(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
会社法整備法第百八十条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第六号の規定の適用については、旧商法の規定により発行された新株引受権証書は、会社法の規定により発行された新株予約権証券とみなす。
会社法整備法第百八十条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第六号の規定の適用については、旧商法の規定により発行された新株引受権証書は、会社法の規定により発行された新株予約権証券とみなす。