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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第十七条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年政令第三百六十七号政令
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条

会社法整備法第百八十条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第六号の規定の適用については、旧商法の規定により発行された新株引受権証書は、会社法の規定により発行された新株予約権証券とみなす。

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