(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
施行日前に組合員が会社法整備法第百八十九条の規定による改正前の船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二十条、第四十条及び第四十八条第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
施行日前に組合員が会社法整備法第百八十九条の規定による改正前の船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二十条、第四十条及び第四十八条第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。