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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第十条 (監査役の員数等に関する経過措置)

平成十七年政令第三百六十七号政令
(監査役の員数等に関する経過措置)

第十条

会社法整備法の施行の際現に商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)附則第十条の規定の適用がある同条の株式会社に係る監査役の員数等については、施行日以後最初に終結する定時株主総会の終結の時までは、なお同条の例による。

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