(累積投票に関する経過措置)
第五条
旧有限会社の定款に旧有限会社法第二十五条ノ二第一項に規定する定めがない場合における会社法整備法第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款には、株主が会社法第三百四十二条第一項の規定による請求をすることができない旨の定めがあるものとみなす。
旧有限会社の定款に旧有限会社法第二十五条ノ二第一項に規定する定めがない場合における会社法整備法第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款には、株主が会社法第三百四十二条第一項の規定による請求をすることができない旨の定めがあるものとみなす。