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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第三条 (自己の持分の処分の効力)

平成十七年政令第三百六十七号政令
(自己の持分の処分の効力)

第三条

旧有限会社の自己の持分の処分について会社法整備法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前に当該処分の効力が生じない場合には、その効力を失う。

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