(自己の持分の処分の効力) 第三条 旧有限会社の自己の持分の処分について会社法整備法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前に当該処分の効力が生じない場合には、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗