(責任追及等の訴えに関する経過措置) 第七条 施行日前に社員が旧有限会社法第三十四条第一項又は第七十五条第二項において準用する旧有限会社法第三十一条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗