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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十五条の四 (投資主総会における会計監査人の意見の陳述)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資主総会における会計監査人の意見の陳述)

第百十五条の四

投資主総会において会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)の出席を求める決議があつたときは、会計監査人は、投資主総会に出席して意見を述べなければならない。

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