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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十五条の三 (監督役員等に対する会計監査人の報告)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(監督役員等に対する会計監査人の報告)

第百十五条の三

会計監査人は、その職務を行うに際して執行役員又は清算執行人の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監督役員又は清算監督人に報告しなければならない。

2監督役員及び清算監督人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

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