条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百六十二条 (投資主総会の議事録)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資主総会の議事録)

第百六十二条

第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項の規定による投資主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2投資主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3投資主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 投資主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員、会計監査人又は投資主が投資主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 投資主総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 次に掲げる規定により投資主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条
    2. 法第百十五条の四
  4. 投資主総会に出席した執行役員、監督役員又は会計監査人の氏名又は名称
  5. 投資主総会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行った執行役員の氏名

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百六十二条(投資主総会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十一条(執行役員等の説明義務) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百六十二条の二(電子提供措置) →