(投資主総会の議事録)
第百六十二条
法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項の規定による投資主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2投資主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3投資主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一投資主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員、会計監査人又は投資主が投資主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二投資主総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三
- 四投資主総会に出席した執行役員、監督役員又は会計監査人の氏名又は名称
- 五投資主総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った執行役員の氏名