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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十四条 (役員会の権限等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(役員会の権限等)

第百十四条

役員会は、この法律及び規約に定める権限を行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。

2役員会は、執行役員が次のいずれかに該当するときは、その執行役員を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
  2. 執行役員としてふさわしくない非行があつたとき。
  3. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により執行役員が欠けた場合には、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。ただし、第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定により補欠の執行役員が選任されている場合は、この限りでない。

4前項本文の場合において、監督役員は、その全員の同意によつて執行役員の選任に関する議案を作成し、これを同項本文の投資主総会に提出しなければならない。

5第二項の規定により執行役員を解任したときは、監督役員がその過半数をもつて選定した監督役員は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される投資主総会に報告しなければならない。

6第二項の規定により執行役員を解任された者は、前項の投資主総会に出席して、解任についての意見を述べることができる。

7前項の投資主総会を招集する者は、同項の者に対し、当該投資主総会を招集する旨及び第九十条の二第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。

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