(清算人会に関する読替え)
第百七条
法第百五十四条の三第二項の規定において清算人会について法第百十三条及び第百十四条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百五十四条の三第二項の規定において清算人会について会社法第三百六十八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3法第百五十四条の三第二項の規定において清算投資法人について会社法第三百七十一条(第三項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。