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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十三条 (役員会の招集)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(役員会の招集)

第百十三条

役員会は、執行役員が一人の場合はその執行役員が、執行役員が二人以上の場合は各執行役員が招集する。ただし、執行役員が二人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。

2前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた執行役員(以下この項及び次項において「招集権者」という。)以外の執行役員は、招集権者に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。

3監督役員は、その職務を行うため必要があるときは、執行役員(第一項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。

4前二項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を役員会の日とする役員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした執行役員又は監督役員は、役員会を招集することができる。

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