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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百三条 (清算人会の議事録)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(清算人会の議事録)

第二百三条

法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算執行人、清算監督人又は会計監査人が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第二項の規定による清算執行人の請求を受けて招集されたもの
    2. 法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第三項の規定による清算監督人の請求を受けて招集されたもの
    3. 法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第四項の規定により清算執行人又は清算監督人が招集したもの
  3. 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算執行人又は清算監督人があるときは、その氏名
  5. 清算人会に出席した会計監査人の氏名又は名称
  6. 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

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