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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百二条 (清算監督人の調査の対象)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(清算監督人の調査の対象)

第二百二条

法第百五十四条の二第二項において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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