(清算監督人の職務)
第百五十四条の二
清算監督人は、清算執行人の職務の執行を監督する。
2第百十一条第二項及び前条並びに会社法第三百五十五条、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算監督人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
清算監督人は、清算執行人の職務の執行を監督する。
2第百十一条第二項及び前条並びに会社法第三百五十五条、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算監督人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。