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会社法 第三百五十五条 (忠実義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(忠実義務)

第三百五十五条

取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

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