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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百五条 (清算執行人の職務に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(清算執行人の職務に関する読替え)

第百五条

法第百五十三条の三第二項の規定において清算執行人について法第百九条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百五十三条の三第二項の規定において清算執行人について会社法第三百五十五条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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