(清算執行人等の選任及び解任に関する読替え) 第百四条 法第百五十三条第二項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第四百七十九条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗