(清算監督人の資格に関する読替え) 第百三条 法第百五十一条第六項の規定において清算監督人について法第百条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗