条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百三条 (清算監督人の資格に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(清算監督人の資格に関する読替え)

第百三条

法第百五十一条第六項の規定において清算監督人について法第百条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三条(清算監督人の資格に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二条の三(合併をやめることの請求に関する読替え) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第百四条(清算執行人等の選任及び解任に関する読替え) →