(合併をやめることの請求に関する読替え) 第百二条の三 法第百五十条の規定において投資法人の合併をやめることの請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百二条の三を開く ↗