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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十三条 (清算執行人等の解任等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算執行人等の解任等)

第百五十三条

内閣総理大臣は、特別清算が開始された場合を除き、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は清算監督人を選任することができる。

2第百八条第一項及び第二項並びに会社法第三百四十六条第三項及び第四百七十九条第一項の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。この場合において、第百八条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあつては、裁判所)」と、同法第三百四十六条第三項中「前項」とあるのは「投資法人法第百五十三条第二項において読み替えて準用する投資法人法第百八条第二項」と、同法第四百七十九条第一項中「前条第二項から第四項までの規定により裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は裁判所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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