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投資信託及び投資法人に関する法律 第百八十四条 (内閣総理大臣による登記の嘱託)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(内閣総理大臣による登記の嘱託)

第百八十四条

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかの場合には、当該投資法人の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

  1. 第百五十三条第一項の規定により清算執行人又は清算監督人を解任したとき。
  2. 仮執行役員等を選任したとき。
  3. 第百四十三条第七号又は第八号に掲げる事由により投資法人が解散したとき。

2前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

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