(民事訴訟法の準用) 第百八十五条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の三第七号ハ及び第五条第八号ハの規定は、投資法人について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗