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投資信託及び投資法人に関する法律 第百八十五条 (民事訴訟法の準用)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(民事訴訟法の準用)

第百八十五条

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の三第七号ハ及び第五条第八号ハの規定は、投資法人について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。

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