(国税徴収法等の適用)
第百八十六条
投資法人が解散した場合における国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十四条第一項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十一条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「清算人」とあるのは、「清算執行人」とする。
投資法人が解散した場合における国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十四条第一項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十一条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「清算人」とあるのは、「清算執行人」とする。