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投資信託及び投資法人に関する法律 第百八十六条の二 (公告)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(公告)

第百八十六条の二

投資法人は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを規約で定めることができる。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)

2投資法人が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を規約で定める場合には、その規約には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

3第一項の規定による定めがない投資法人の公告方法は、同項第一号に掲げる方法とする。

4会社法第九百四十条第一項(第二号を除く。)及び第三項、第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、投資法人が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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