条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第九百四十一条 (電子公告調査)

平成十七年法律第八十六号法律
(電子公告調査)

第九百四十一条

この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。

e-Gov法令検索で第九百四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第九百四十一条(電子公告調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第九百四十条(電子公告の公告期間等) 会社法 目次 第九百四十二条(登録) →