第八十九条
次の場合には、協会の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。
- 二第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
- 三この法律の規定に基づき協会が行うことができる事業以外の事業をしたとき。
- 四第十四条の規定に違反したとき。
- 五第二十六条の規定に違反したとき。
- 六
- 七
- 八
- 八の二第四十三条、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定に違反して資金を管理したとき。
- 九
- 十第五十五条又は第五十六条第二項(これらの規定を第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の全部の譲渡を行つたとき。
- 十の二第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
- 十一
- 十二第六十一条の二第一項又は第六十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 十三第六十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
- 十四第六十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十五第六十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十六第六十六条の二第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。