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中小漁業融資保証法 第二十六条 (役員の兼職禁止)
昭和二十七年法律第三百四十六号
法律
(役員の兼職禁止)
第二十六条
何人も、理事、監事及び協会の使用人のうち二以上を兼ねてはならない。
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この条文を参照している条文
第89条
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中小漁業融資保証法 目次
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