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中小漁業融資保証法 第二十六条の二 (協会の業務の決定)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(協会の業務の決定)

第二十六条の二

協会の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

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