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中小漁業融資保証法 第二十六条の三 (協会の代表)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(協会の代表)

第二十六条の三

理事は、協会のすべての業務について、協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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