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中小漁業融資保証法
昭和二十七年法律第三百四十六号
法律
· 条文 131 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(法人格)
第四条
(業務)
第四条の二
(経営の健全性の確保)
第五条
(区域)
第六条
(住所)
第七条
(名称)
第八条
(登記)
第九条
(事業年度)
第十条
(会員たる資格)
第十一条
(出資)
第十二条
(持分の譲渡)
第十三条
(議決権及び選挙権)
第十三条の二
(議決権のない場合)
第十四条
(加入の自由)
第十五条
(加入の時期)
第十六条
(法定脱退)
第十七条
(任意脱退)
第十八条
(脱退者に対する払戻)
第十九条
(出資口数の減少)
第二十条
(定款に記載すべき事項)
第二十一条
(業務方法書に記載すべき事項)
第二十二条
(規約で定めることができる事項)
第二十三条
(役員の定数)
第二十四条
(役員の選挙等)
第二十五条
(役員の任期)
第二十六条
(役員の兼職禁止)
第二十六条の二
(協会の業務の決定)
第二十六条の三
(協会の代表)
第二十六条の四
(理事の代表権の制限)
第二十六条の五
(理事の代理行為の委任)
第二十六条の六
(仮理事)
第二十七条
(理事の自己契約等の禁止)
第二十七条の二
(監事の職務)
第二十八条
(総会の招集)
第二十九条
(総会の招集の請求)
第三十条
(監事による総会の招集)
第三十一条
(会員に対する通知又は催告)
第三十二条
(定款その他の書類の備付及び閲覧)
第三十三条
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第三十三条の二
(決算関係書類の公認会計士等への提出)
第三十三条の三
(役員の協会及び第三者に対する責任)
第三十四条
(役員の解任の請求)
第三十五条
(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第三十六条
(参事及び会計主任の選任等)
第三十七条
(参事又は会計主任の解任の請求)
第三十八条
(総会の決議事項)
第三十九条
(総会の議事)
第四十条
(特別決議事項)
第四十一条
第四十二条
(業務の委託)
第四十三条
(基金)
第四十三条の二
(保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金)
第四十三条の三
(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等)
第四十四条
(準備金)
第四十四条の二
(経理の区分)
第四十四条の三
(財務及び会計についての主務省令への委任)
第四十五条
(発起人)
第四十六条
(設立準備会)
第四十七条
(定款作成委員の選任等)
第四十八条
(創立総会)
第四十九条
(設立の認可の申請)
第五十条
(設立の認可)
第五十一条
(理事への事務の引渡)
第五十二条
(成立の時期)
第五十三条
(解散事由)
第五十四条
(合併の手続)
第五十五条
(合併に伴う財産目録等の作成等)
第五十六条
(合併に対する債権者の保護)
第五十七条
(新設合併の手続)
第五十八条
(合併の時期)
第五十九条
(合併による権利義務の承継)
第五十九条の二
(事業の譲渡又は譲受けの手続)
第五十九条の三
(清算中の協会の能力)
第六十条
(清算人)
第六十条の二
(裁判所による清算人の選任)
第六十条の三
(清算人の解任)
第六十条の四
(清算人の職務及び権限)
第六十一条
(清算人の財産調査義務)
第六十一条の二
(債権の申出の催告等)
第六十一条の三
(期間経過後の債権の申出)
第六十一条の四
(清算中の協会についての破産手続の開始)
第六十二条
(残余財産の分配)
第六十二条の二
(裁判所による監督)
第六十三条
(決算報告)
第六十四条
(清算結了の届出)
第六十四条の二
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第六十四条の三
(不服申立ての制限)
第六十四条の四
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六十四条の五
(検査役の選任)
第六十五条
(業務又は財産状況の報告の徴収)
第六十六条
(業務又は会計状況の検査)
第六十六条の二
(主務大臣の監督上の命令)
第六十七条
(法令等の違反に対する措置)
第六十八条
(議決、選挙又は当選の取消し)
第六十九条
(保険契約)
第七十条
第七十一条
(保険金)
第七十二条
(保険金支払の請求)
第七十三条
(協会等の求償)
第七十四条
(回収金の納付)
第七十五条
(契約の解除等)
第七十六条
(災害資金に関する特例)
第七十六条の二
(漁業経営改善資金に関する特例)
第七十七条
(緊急融資資金に関する特例)
第七十八条
(保険契約)
第七十九条
第八十条
(保険金)
第八十一条
(回収)
第八十二条
(回収金の納付)
第八十三条
(準用)
第八十四条
(主務大臣等)
第八十四条の二
(財務大臣への資料提出等)
第八十五条
第八十六条
第八十七条
第八十八条
第八十九条
第九十条
第九十一条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)