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中小漁業融資保証法 第七十二条 (保険金支払の請求)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(保険金支払の請求)

第七十二条

協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

2協会等は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

3信用基金は、特別の事由がある場合を除き、第一項の請求のあつた日から三十日以内に保険金を支払うものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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