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中小漁業融資保証法 第八十三条 (準用)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(準用)

第八十三条

第七十二条及び第七十五条第一項の規定は、第七十八条第一項の保険関係について準用する。この場合において、第七十五条第一項中「若しくは第六十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「又は第七十八条第一項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。

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