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中小漁業融資保証法 第八十四条 (主務大臣等)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(主務大臣等)

第八十四条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二条第三項第六十九条第一項、第四項、第五項及び第七項、第七十五条第二項第七十六条並びに第七十七条にあつては、農林水産大臣及び財務大臣とする。

2第六十五条及び第六十六条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第六十九条第三項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。

4内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

5第二章に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

6第二章に規定する農林水産大臣の権限及び第四項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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