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中小漁業融資保証法 第七十六条 (災害資金に関する特例)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(災害資金に関する特例)

第七十六条

第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金に係る保険関係を除く。)であつて、次に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金で主務大臣が指定するもの(以下「災害資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会等については百分の八十とし、その他の協会等については百分の六十とする。

  1. 主務大臣が指定する暴風、豪雨、高潮、津波その他の災害を受け、かつ、主務大臣が指定する地域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等であつて、当該災害による損失額が主務大臣が定める基準に該当することについてその住所地又は事業場の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の認定を受けたもの
  2. 前号に掲げるもののほか、その直接又は間接の構成員のうちに同号に掲げる者を含む水産業協同組合

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