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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百九条 (中小漁業融資保証法の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(中小漁業融資保証法の特例)

第百九条

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項又は第二項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第四条第一項第二号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項及び同法第七十六条から第七十七条までの規定にかかわらず、百分の九十とする。

2中小漁業融資保証法第七十八条第一項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る同条第一項に規定する貸付け等(東日本大震災の後前項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の七十(前条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。

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