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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百十条 (農業改良資金融通法の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(農業改良資金融通法の特例)

第百十条

農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第四条同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年」とあるのは「十三年」と、「十二年」とあるのは「十五年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。

2前項の資金に係る株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が行う農業改良資金融通法第三条第一項第二号の貸付け及び政府が行う利子補給についての同法第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、同法第八条第一項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあるのは「九年」と、同法第九条第二項中「十五年度」とあるのは「十八年度」とする。

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