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農業改良資金融通法 第二条 (定義)

昭和三十一年法律第百二号法律
(定義)

第二条

この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。

  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金
  3. 家畜の購入又は育成に必要な資金
  4. 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの

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(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法第二条第一項に規定する技術導入資金(次項において単に「技術導入資金」という。)は、この法律の施行後においても昭和六十年六月三十日までの間は、貸し付けることができる。

2この法律の施行前に貸し付けられた技術導入資金及びこの法律の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる技術導入資金については、なお従前の例による。

(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金(第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(以下「旧農業改良資金助成法」という。)第二条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。)及びこの法律の施行前に旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定を受けた者(第四項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの法律の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条第二項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの法律の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条の規定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金については、なお従前の例による。

4この法律の施行前にされた旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。

5この法律の施行前に都道府県が旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業の全部を廃止した場合における政府への納付金の納付については、なお従前の例による。

6この法律の施行の際現に旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業を行っている都道府県は、この法律の施行後において第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行わないとき又は当該貸付けの事業を終了したときは、政令で定めるところにより、旧農業改良資金助成法第十六条第一項(旧農業改良資金助成法附則第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の例により算定した額の納付金を政府に納付しなければならない。

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