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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第四条 (農商工等連携事業計画の認定)

平成二十年法律第三十八号法律
(農商工等連携事業計画の認定)

第四条

農商工等連携事業を実施しようとする中小企業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画(中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者及び農林漁業者が当該外国関係法人等と共同で実施する農商工等連携事業に関するものを含む。以下「農商工等連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2農商工等連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 農商工等連携事業の目標
  2. 農商工等連携事業の内容(当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。)及び実施期間
    1. 中小企業者(農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項第一号の農業者等(以下「農業者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)を含む。)の行う農業者等が実施する同法第二条の農業改良措置(以下「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
    2. 中小企業者(林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第三条第一項の林業従事者等(以下「林業従事者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う林業従事者等が実施する同法第二条第一項の林業・木材産業改善措置(林業経営又は木材産業経営の改善を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。以下「林業・木材産業改善措置」という。)を支援するための措置(林業経営又は木材産業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
    3. 中小企業者(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第三条第一項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う沿岸漁業従事者等が実施する同法第二条第二項の経営等改善措置(沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)に限る。以下「経営等改善措置」という。)を支援するための措置(沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
  3. 農商工等連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農商工等連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 当該農商工等連携事業に係る新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓により、当該農商工等連携事業を実施しようとする中小企業者の経営の向上及び農林漁業者の農林漁業経営の改善が行われるものであること。
  3. 前項第二号及び第三号に掲げる事項が農商工等連携事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

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附則

第三条の規定による改正後の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新農商工等連携事業活動促進法」という。)第八条第二項、第十一条及び第十五条の規定は、この法律の施行後に新農商工等連携事業活動促進法第四条第一項の認定(新農商工等連携事業活動促進法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新農商工等連携事業活動促進法第四条第一項に規定する農商工等連携事業計画に従って行われる新農商工等連携事業活動促進法第二条第四項に規定する農商工等連携事業について適用する。

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