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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第十三条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

平成二十年法律第三十八号法律
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第十三条

認定農商工等連携事業に第四条第二項第二号ロに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、当該措置を林業・木材産業改善措置とみなして、林業・木材産業改善資金助成法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)」とあるのは「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)が実施する林業・木材産業改善措置を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十二条第一項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「構成員」という。)が同法第四条第二項第二号ロに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、同条第二項中「林業従事者等」とあるのは「認定中小企業者」と、同法第四条中「一林業従事者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、同法第八条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項の認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。

2林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項(前項の規定により適用される場合を含む。)の林業・木材産業改善資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

3前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

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