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林業・木材産業改善資金助成法 第八条

昭和五十一年法律第四十二号法律

第八条

都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)が申請に係る林業・木材産業改善資金をもつて林業・木材産業改善措置を実施することにより、その経営を改善し、又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図る見込みがあると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

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