条文くん法令検索 AIに質問する

林業・木材産業改善資金助成法 第七条 (貸付資格の認定)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(貸付資格の認定)

第七条

貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。

2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 林業・木材産業改善措置の目標
  2. 林業・木材産業改善措置の内容及び実施時期
  3. 林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業・木材産業改善資金助成法第七条(貸付資格の認定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(担保又は保証人) 林業・木材産業改善資金助成法 目次 第八条 →