(担保又は保証人)
第六条
第三条第一項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者(政令で定める者を除く。)に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
第三条第一項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者(政令で定める者を除く。)に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。