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林業・木材産業改善資金助成法 第六条 (担保又は保証人)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(担保又は保証人)

第六条

第三条第一項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者(政令で定める者を除く。)に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。

2前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

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