(担保又は保証人を要しない者) 第五条 法第六条第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。一造林の事業を行うことを主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの二前号に掲げる法人のほか、造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるもの e-Gov法令検索で第五条を開く ↗