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林業・木材産業改善資金助成法施行令 第六条 (支払の猶予)

昭和五十一年政令第百三十一号政令
(支払の猶予)

第六条

第十条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三条第一項(法第十二条第二項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項)の貸付けを受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。

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