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林業・木材産業改善資金助成法施行令 第十条

昭和五十一年政令第百三十一号政令

第十条

法第十四条第一項の政令で定める者は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号の事業を行う森林組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号の事業を行う事業協同組合若しくは同法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会で林業従事者等の組織するものとする。

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