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林業・木材産業改善資金助成法施行令 第三条

昭和五十一年政令第百三十一号政令

第三条

第三条第二項第六号の政令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。

  1. 銀行
  2. 信用金庫
  3. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  4. 信用協同組合

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